利用規約

月額サブスクFXサークル(以下「当FXサークル」といいます)とお客様(以下「FXサークルメンバー」といいます)は、当FXサークルで提供するテクニカル分析ならびにトレードテクニックを学ぶにあたり以下の通りサブスクリプション契約を締結します。
当FXサークルとFXサークルメンバーは、サブスクリプション契約の締結を登録フォームの送信を持って同意したものとします。

月額サブスクFXサークルサブスクリプション契約約款

このサブスクリプション契約約款(以下「本約款」といいます)は、当FXサークル(契約書面(6))によってFXサークルメンバー(契約書面(1))へ提供される本講座(契約書面(2)(3))のweb学習契約について定めるものです。FXサークルメンバーは、web学習申し込み前に、契約書面および本約款の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。
なお、本講座を受講の際には、当FXサークルが定める「プライバシーポリシー」および本約款への同意、並びに所定の方法による申込手続きが必要となりますので、ご利用前に併せてご確認ください。
また、FXサークルメンバーが未成年者の場合、法定代理人の同意を得て、申込手続きを行うものとします。法定代理人の同意を得た契約は、未成年であることを理由に取り消すことはできません。

第1条(適用)

  1. 本約款は、当FXサークルとFXサークルメンバーに適用されます。
  2. 本講座の内容は、契約書面(2)(3)に記載の通りです。本講座の内容に変更が生じた場合は、当FXサークルはFXサークルメンバーに対し、変更内容と変更後の内容の適用開始日を遅滞なく通知するものとします。この場合、当該適用開始日をもって、これにかかる変更は、当サークルとFXサークルメンバー間のサブスクリプション契約に適用されるものとします。

第2条(サブスクリプション申込)

FXサークルメンバーは、本講座への申込みを当FXサークル所定の方法により行うものとします。

第3条(FXサークルメンバー資格要件)

本講座には、FXサークルメンバー加入に際し、所定の加入資格要件がある場合があります。その場合、当FXサークルは、お申し込み前にFXサークルメンバーへその旨通知します。

第4条(サブスクリプション料金等および支払い方法)

本サービスのFXサークル加入料金は、クレジットカード決済のみとなります。

第5条(中途解約)

  1. 契約期間中に、FXサークルメンバーが中途解約を希望する場合は、キャンセルフォームを送信し解約となります。
  2. 中途解約の際の返金については、なされません。

第6条(免責)

  1. 本講座は、将来におけるFXサークルメンバーの事業等においての特定の成果や売上その他何らかの結果を当FXサークルが保証するものではありません。また、トレードテクニックに関する知識やノウハウの習得には個人差があり、FXサークルメンバーが望むトレードレベル迄の知識やノウハウの習得を当FXサークルが保証するものでもありません。
  2. FXサークルメンバーは、本講座の内容に伴う自らの一切の行為、およびその結果(当FXサークルで知得した情報等に基づいて自らが下した独自の判断や起こした行動、およびこれらにより生じた結果を含みます)についても、一切の責任を負うものとします。受講者が、本講座で得た知識、ノウハウ等を自らのトレード実践に利用する場合は、自己の判断と責任において行うものとします。
  3. 当スクールは、本講座の提供につき、内容・品質・情報の正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等について、いかなる責任を負うものではなく、保証しません。当FXサークルは、FXサークルメンバー自身の判断によるに当該トレード実践への自己利用に伴い生じたFXサークルメンバーの損害について当FXサークルは一切の責任を負いません。

第7条(秘密情報等)

  1. 本約款の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報および第3項に定める個人情報(以下、併せて「秘密情報等」といいます)とします。
  2. 秘密情報とは、FXサークルメンバーが本講座の内容に伴い当FXサークルから提供された情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上の情報および秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち当サークルが書面によって事前に承諾した情報については除外されます。
  3. 個人情報とは、FXサークルメンバーが本講座の内容に伴い当FXサークルから提供された情報、並びに当FXサークルまたは関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

第8条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

  1. FXサークルメンバーは、秘密情報等について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また本講座内容の目的以外に使用してはならないものとします。
  2. FXサークルメンバーが前項の定めに違反したことにより損害の発生が発覚した場合、当サークルは被った損害の賠償をFXサークルメンバーに対し請求することができるものとします。

第9条(知的財産権の取扱い)

  1. 当FXサークルから開示を受けた秘密情報等その他一切の情報、本講座において提供される資料、文書、印刷物、動画、ソフトウェアその他各種データに関する著作権、特許、商標、意匠その他の知的財産権などの一切の権利は当FXサークルまたはその他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつFXサークルメンバーには移転しないものとします。
  2. FXサークルメンバーは、いかなる理由によっても当FXサークルまたは権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

第10条(登録情報の変更)

  1. FXサークルメンバーは、自らが当FXサークルに提供し登録した情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の受講者に関する情報を指し、以下「登録情報」といいます)に変更があったときは、遅滞なく通知し、変更手続を行うものとします。

第11条(禁止行為)

当FXサークルは、FXサークルメンバーによる本講座の内容に際して、本約款に別途定める事項その他の規則等に記載する事項の他、以下の行為を禁止します。
(1) 他のFXサークルメンバー、当FXサークルまたは第三者の著作権、商標権、特許権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他のFXサークルメンバー、当FXサークルまたは第三者を誹謗中傷し、または名誉若しくは信用を傷つける行為
(3) FXサークルメンバー資格の売買、その他類似行為
(4) 当FXサークルの許諾を得ずに自己または第三者の商品やサービスの広告、宣伝、誘導を目的とする行為
(5) 公序良俗、その他法令に違反する行為または犯罪に結びつく行為および当該行為を勧誘、幇助、強制、助長する行為
(6) 当FXサークルの事前の承諾なく、本講座受講により得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をする行為
(7)反社会的勢力等に利益を提供し、または便宜を供与する行為
(8) 他のFXサークルメンバーの情報収集目的、宗教や政治活動への勧誘目的で本講座を受講する行為
(9)他のFXサークルメンバーまたは第三者になりすまして、本講座を受講する行為
(10)当FXサークルより提供された情報、コンテンツ等の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為(情報、コンテンツ等を複製、改変、公衆送信、送信可能化、アップロード、レンタル、上映または放送する行為がこれに該当しますが、これに限られるものではありません)
(11)本講座を通じて取得した個人情報を本人の同意なく第三者に提供する行為
(12)当FXサークルのサーバーに過度の負担を及ぼす行為
(13)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し、若しくは提供する行為、またはこれらの行為を推奨する行為
(14)当FXサークルのサービス上で使用されているソフトウェアをリバース、エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルする行為
(15)その他、当FXサークルが不適切と判断した行為

第12条(解除等)

  1. 当FXサークルは、FXサークルメンバーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、サブスクリプション契約を解除し、本講座の提供を停止することができるものとします。
    (1) 本約款のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告してもこれが是正されなかった場合
    (2) 正当な理由なく当FXサークルまたは当FXスクールの指示や方針に従わなかった場合
  2. FXサークルメンバーは、前項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当FXサークルに対して負う支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにすべての支払を行わなければならないものとします。

第13条(損害賠償)

当FXサークルおよびFXサークルメンバーは、契約の履行に関連して、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、当該相手方に対して、直接かつ現実に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。なお、この場合の損害賠償額は、FXサークルメンバーより当FXサークルに対して既に支払い済みのサブスクリプション料金の額を上限とします。

第14条(協議)

本約款に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

第15条(合意管轄)

本約款またはFXサークル契約に関して紛争が生じた場合は、当FXサークルの所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第16条(有効期間)

本約款の有効期間は、サブスクリプション契約の成立日から効力を生じ、サブスクリプション契約終了まで当FXサークルと当該FXサークルメンバー間で有効に存続するものとします。

第17条(譲渡等)

FXサークルメンバーは、当FXサークルの事前の書面による承諾なく、当FXサークルのFXサークルメンバーとしての地位または本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第20条(完全合意)

本約款は、本約款に含まれる事項に関する両当事者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第21条(存続条項)

FXサークルサブスクリプション契約が終結した後においても、第6条(免責)、第7条(秘密情報等)、第8条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)、第9条(知的財産権の取扱い)、第11条(禁止行為)、第13条(損害賠償)、第14条(協議)、第15条(合意管轄)および本条(存続条項)の規定については有効に存続します。

以上

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